会社を辞めてフリーランスになったらまずやるべきこと【国民年金の手続き編】

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続いては、国民年金の手続きについて。何かと話題になる国民年金ですが、とりあえずやるべきこととしてお届けします。

過去記事①:会社を辞めてフリーランスになったらまずやるべきこと【健康保険の切り替え編】

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国民年金の手続き方法

被保険者区分を変更する

国民年金の被保険者は以下の区分に別れます。

■第1号被保険者…国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当

■第2号被保険者…国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当

■第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができる

退職してフリーランスになった場合は、国民年金の被保険者種別で言うと、第2号被保険者から第1号被保険者になった、と言うことですね。

この種別の変更手続きを、お住まいの自治体役場の窓口で行う必要があります

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 免許証など本人確認が出来るもの
  • 離職票など退職日が確認できる書類

第3号被保険者に区分される配偶者がいる方は、退職に伴い配偶者も第1号被保険者になるので、同じく変更手続きする必要がありますので注意です。

配偶者の変更手続きもされる場合には、配偶者の年金手帳と委任状も必要です

保険料の免除制度

国民年金には、保険料の免除制度があります。フリーになって一時的に納付が厳しい状況の方にとっては、非常にありがたい制度です。窓口で聞くと申請方法を教えてくれますので、遠慮無く制度を活用しましょう。私も今回、免除申請をすることにしました。

申請後、2~3ヶ月後に審査結果が届くらしく、免除の範囲は一律ではないようです。どうなるか分かりませんが、結果を待ちたいと思います。

手続き自体は、窓口に行けばすぐに出来ました。支払う意思がある、というスタンスであれば、窓口の方もいろいろと教えてくれますので、その姿勢は崩さないことが大切ですね。

申請には期限があります

国民年金も、健康保険と同じく、退職後14日以内に手続きしなければなりません。こういうのは早いとこまとめて済ませてしまうのが良いでしょう。

次回は、雇用保険の手続き編をお届けします。

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