【初めてのユーザー車検】車検切れの車は仮ナンバーを利用しよう!

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車の仮ナンバーを取得する方法をご紹介します!

どうも。ariko(@otonmediariko)です

先日、初めてユーザー車検に挑戦してみました。知らないことばかりでしたが何とか無事に終えることができました^^

今回は、ナンバーは付いているけど車検が既に切れてしまっている車をユーザー車検する場合に必要な仮ナンバーを取得する方法について紹介します

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車検切れ走行は絶対ダメ!

ユーザー車検するには、車検場(普通車の場合「運輸支局」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」)まで車を持ち込む必要があります

では今回の場合のように、車検が切れてしまっている車を持ち込むにはどうすれば良いのでしょう?そーっと運転していく?

ダメです!!!

車検切れの車で公道を走行することは、法律で禁止されています。絶対に止めましょう!もし違反した場合はハンパなく厳しい罰則が待っています

車検切れ車両で公道を走行した場合

☑違反点数6点

☑30日間の免許停止

☑6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

しかも、もし仮にその車の自賠責保険が切れてしまっていたら、更に罰則が追加されます

自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合

☑違反点数6点

☑1年以下の懲役または50万円以下の罰金

合わせ技1本の場合だと、違反点数12点!90日間の免停です。もし違反歴があったりして点数が少なくなっている人だと、一発で免許取り消しになる恐れもあります

警察に止められなければ大丈夫でしょ?確かにそうかもしれませんが、そんな保証はどこにもありませんし、悪意や常習性が認められれば、最悪の場合、交通刑務所だってあり得ます

どれだけ安全運転していても事故に巻き込まれる可能性だってありますし、もしそうなった日には…考えるだけでも恐ろしいですね

普段普通に生活している中で、これだけ高いリスクを背負うことは恐らく無いであろう、それくらい「車検切れの車で公道を走行する」というはクレイジーな行為なのです

仮ナンバーを利用する

そこで、仮ナンバーという制度を利用します。車検切れの車両でも、仮ナンバーを取り付けることで一般の車両と同じように公道を走行することが可能になります

仮ナンバーとは、ナンバープレートに赤い斜めの線が入ったナンバープレートのことです。たまに見かけたりしますね

画像引用:http://www.jaf.or.jp/

画像引用:http://www.jaf.or.jp/

仮ナンバーを取得する方法

仮ナンバーは、お住いの各市町村役場の窓口に行って申請手続きすることで取得することができます

利用できるサービスが限られている出張所や連絡所では仮ナンバー取得ができないところもあるようなので、事前に確認することをおすすめします(ちなみに私の住んでいる自治体では、出張所でも仮ナンバー取得が可能でした)

仮ナンバー申請の流れ

まず窓口に行って、臨時運行許可申請書に必要事項を記入します。担当窓口は各市町村によってさまざまですが、市民課や課税課が一般的です

申請書には、利用目的や利用日時、どこからどこまで利用するのか、などを記入します。車検場の住所はあらかじめ把握しておきましょう(利用する経路図を書く必要がある場合もあるようです)

申請には以下のものが必要になります

必要なもの

☑①臨時運行許可申請書
(窓口でもらい記入する)

☑②自賠責保険証明書

☑③自動車を確認するための書類
(自動車検査証、抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、譲渡証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書など)

☑④運転免許証

☑⑤印鑑

☑⑥手数料
(750円程度、各市区町村によって異なります)

「自賠責保険証明書」、「自動車を確認するための書類」は原本じゃないと申請できませんのでご注意ください

受理されればその場で仮ナンバーと臨時運行許可書がもらえます

申請した当日から利用できる?

ネットなどの情報では「申請は利用する前日から」ということでしたが、私の場合、申請した当日から利用することができました。各自治体によって対応はさまざまのようですね

仮ナンバーの返却

仮ナンバーは利用期間が終了したら速やかに返却しなければなりません。窓口の担当者から「〇〇日までに返却してください」といった感じで返却期限を告げられます(利用期間終了後5日以内、が一般的)

期限までに窓口に行って、仮ナンバーと臨時運行許可書を返却しましょう

どうしても窓口に足を運べない場合には、郵送で返却することも可能です。ただし、自治体によっては受け付けてくれない場合もあるようなので、返却方法についてはあらかじめ確認しておいたほうが良いでしょう

仮ナンバー利用上の注意点

1.しっかり取り付ける

仮ナンバーは2枚貸与されます。通常のナンバープレート同様、車両の前後に取り付けます

「仮ナンバーはダッシュボードなど見えやすい位置に置いておけば問題ない」という意見もあるようですが、厳密に言えばこれは違法です

道路運送車両法・施行規則第7条(自動車登録番号標の取り付け位置)

自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする

警察に止められてアウトと言われたらそれまでなので、面倒くさがらずにちゃんと取り付けたほうが良いでしょう

取り付け方法は定められていませんので、しっかりと落ちないようにさえしてあればOKです

通常のナンバープレートを取り外してビスで取り付けるのがベストですが、後面のナンバープレートは封印キャップが付いているので片方のビスしか外せません(軽自動車には封印キャップは付いていません)

私は今回、距離も近く雨も降っていなかったのでガムテープで止めておきました

2.利用目的以外に使用しない

仮ナンバーは申請した利用目的以外に使用すると違反になる場合もあります。多少のことなら問題ないでしょうが、不必要な使用は極力避けたほうが良いでしょう

3.盗難に気をつける

長時間車から離れる場合には、仮ナンバーを一旦取り外しておくなど、細心の注意をはらいましょう

あとがき

車検が切れた車で公道を走ることの罰則がこれほど高いということを、恥ずかしながら今回初めて知りました

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